消費税は、診療報酬へ上乗せすることで補てん
久しぶりに医療機関の消費税に関する記事を見ました

中医協の消費税に関する分科会「医療機関等における消費税負担に関する分科会」が2年ぶりに開催されました。コロナ前は消費税の話題をたまに耳にしていましたが、コロナ以降全く聞かなくなっていたので、久々に思い出しながら調べてみました。基本的には、非課税、補填という考え方を踏襲して、2022年の改定にどう反映させるのか?という話し合いになるんだと思います。
社会保険診療における消費税は非課税。医療機関等が仕入れにおいて負担する消費税(控除対象外
厚生労働省
消費税)は、過去消費税導入(平成元年)・引上げ(平成9年、平成26年、令和元年)時にそれぞ
れ、診療報酬へ上乗せすることで補てんをしている。